病気で会社を休職や退職を余儀なくされた方に、
『経済的不安を取り除き、療養に専念できる』
キッカケになれば幸いです。
傷病手当金はうつ病などの病気が原因で会社を休職や退職した場合に労働組合から給与の3分の2程度のお金が給付される制度です。
失業保険や障害年金とは違います。精神科医の先生や 社労士の先生からも絶賛の声をいただいておりますので是非ご覧ください。
下記は、傷病手当金マニュアルの紹介から、期間について一部抜粋したものです。

傷病手当金でお金が貰えるのは分かった。
でも、お金を貰うんだったら失業保険があるんじゃないの?
傷病手当金をわざわざ貰う必要があるの?
と、あなたは思われたかもしれません。
ここで、重要なことをあなたに申し上げます。
失業保険は、傷病手当金を1年6ヶ月貰いきった後から
受給することが可能なのです。
傷病手当金は、働くことができない人がお金を受け取ることができる制度です。
就職活動をするのが難しいのであれば傷病手当金を受け取った方が断然お得なのです。
というのも金額面のメリットも多くあるからなのです。
現在、賃金日額に対する失業給付の支給率は50~80%
(60歳以上65歳未満は45%~80%)と定まっています。
給与の半額程度しか貰えないケースが多いうえに
給与が高い場合には上限が決まっています。
支給期間も支給開始後最大90日~150日です。
一方で、傷病手当金は給与の3分の2が支給されるうえに
支給期間も1年6カ月と非常に長いです。
しかも、途中で病状が回復した場合には
傷病手当金を失業手当に切り替えて就職活動を行うこともできるのです。
この図を見てください。

誰が見ても一目瞭然なことを申し上げますが、
①の失業手当のみの支給では、支給期間3ヶ月間で最大支給額80%だとしても、
支給額は合計72万円です。
3ヶ月の間コンスタントに24万円支給されることは非常に助かることですが、
これはあくまでも就職活動を行うための手当金です。
②の傷病手当金のみの支給では、支給期間が1年6ヶ月間もありながら、
給与の3分の2が支給されますので、支給額は合計360万円になります。
これだけ長い期間、一月当たり20万円支給され続けますので、
経済的な不安を一切感じることなく療養生活を送ることができ、
現在うつ病でお悩みのあなたでも、
「心のゆとり」が生まれるのではないでしょうか?
さらに、なによりも私やあなたが望んでいることである「うつ病の克服・完治」が
達成され、晴れて次なる就職にむけ、前向きに進んでいけるのでしたら、
③のように、加えて3ヶ月間、合計して72万円の失業手当をも受給できることとなり、
約2年間で総額432万円を受け取ることができるのです。
私は、うつ病を患う以前、ただただ何気なく生活をしていた時は考えもしなかったことでしたが、
この制度で療養させていただいている今では
「本当にこの国の制度は私たちを守ってくれるのだな」と実感し、本当に感謝をしております。
ただ、傷病手当金は健康保険の被保険者期間が継続して・・・