傷病手当金の期限が満了しても就業が困難な場合
傷病手当金の期限が満了しても就業が困難な場合はどうすればよいでしょうか?
傷病手当金の支給期間は、最長で1年6ヶ月です。
もし、1年6ヶ月を経過しても、傷病によって障害が残るなどして働けなかったとしたら、生活が困難になります。
そのような場合、保障制度として「障害年金制度」というものがあります。
傷病で療養中でも、先々もしも治らなかったらと思うと、精神的不安によって良くなるものもならなくなってしまうかもしれませんね。
「障害年金制度」があるということを知っているだけでも、少し安心して治療に専念できることでしょう。
「障害年金制度」の受給にも細かい支給要件がありますが、傷病手当金を受給していたということは厚生年金等に加入していたということです。
厚生年金等に加入していたら、うつ病などの精神疾患の場合でも、障害が認定されれば障害年金を受給できる可能性は十分あります。
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